| 参加約款 | 手配代行料金 | お支払方法 |
オフィス ガーデンハウス
●お申込みされる前に、必ずお読み下さい
約款
第1条(約款)
申込者は、当約款を承諾の上、オフィス ガーデンハウス(以下OGHと表記)に対し、企画に含まれる各種サービスを申し込むものとし、当約款より該当する条項が適用されるものとします。
第2条(契約の申込みと成立)
1. 申込みとは、申込み希望者が自己責任のもとに当約款に基づき所定の企画参加申込の意思を表明(電子メールによる意思表示含む)し参加申込書を作成しOGHに提出、第6条2によるプラン作成およびアドバイス料金を支払い、また、OGHが申込み希望者による申込書の提出、これら費用の支払いを確認したときをいう。
2.成立とは、当約款に基づきOGHが申込み希望者に対して申込みを承諾する旨の書面(または電子メール)を発したときを契約の成立とする。
第3条(拒否事由)
OGHは、当約款に基づき、企画参加の申込みやがありその申込みが以下に定める事由に該当するとき、申込み希望者の申込みを断る場合がある。
1. 申込み希望者が当企画に参加に適した条件を備えていないとOGHが判断したとき。
2. 旅行、留学、ホームステイ、各種サポートなどの企画商品の参加の未成年や学生の申込み希望者が、親権者(保護者)の同意を得ていないとき。
3. 申込み希望者の希望する渡航先が受け入れ不可能な状態にあるなど、渡航できる可能性が明らかにないとOGHが客観的に判断したとき。
4. 期限までに渡航手続きが完了する見込みがないとき。
5. 申込み希望者の健康状態が渡航に適さないとOGHが判断したとき。
6.もしものときに備えた相応の旅行保険などに未加入の場合
7. その他、OGHの認めるところによる事由がある場合。
第4条(OGH各企画の業務と責任の範囲)
1.申し込み希望者は 自己の責任のもと渡航することを前提としてOGHに各種アドバイスや現地での旅やサポートを依頼するのであって渡航先でのトラブルや事故に対して OGHの責任範囲意外の問題を訴追することは出来ない。
2.OGHは、当約款に基づき、申込み者の自己責任により各企画参加への申込み手続き方法のアドバイス等や申込み者への参加に関する情報提供等を行うことがその範囲であり、たとえば申込み者の希望する留学先への合格や留学先の課程修了等を請負うものではない。またその他申込み者が現地で何らかの事故やトラブルに遭遇した場合の問題解決や損害の確約や保証をするものでもない。また、第4条(2)項に記載の範囲を逸脱しない。OGHの業務に含まれるのは以下の通りである。
1. 各種手続きのプラン作成業務とアドバイス
(1) 渡航先希望先の情報提供やプラン作成、アドバイスを行う。
(2) 申込者の希望を優先し 渡航先宿泊先や学校が指定した滞在施設(ホテル・レンタカー・ホームステイ・寮・アパートなど)への申込み手続き希望伝達代行を行う。ただし、申込み者が滞在先における滞在を希望しないときや留学先に滞在施設がない場合この手続きの代行は行わない。申込み時期により 渡航先 留学先により、出発日間際まで滞在施設の住所等がわからないこともある。グループ旅行やホームステイでは、ひとつの部屋や家庭に複数の旅行者や留学生が滞在する場合もある。またOGHの責によらない事由により滞在先でのトラブルや事故に対しては、OGHはその責任を負わないものとする。
(3) 参加費用等の支払い
参加費用(第6条3参照)の渡航先への支払い手続きの代行を行う。申込み者は、所定の納付期日までに、指定された金額を指定された口座に振り込むものとする。事前予約を要する企画及び授業料・その他費用は事前送金を要する。また利用する企画により滞在費が異なる場合などは、OGHではその費用を概算請求することもある。
(4)海外旅行保険の加入は任意であるが 加入していない場合は依頼をことあることができる。
また、OGHは旅行者・留学および医療保険の加入手続きの代行及びアドバイスを行う。(一般に、申込み者の受入先となる海外の留学生を受け入れている学校、または一部の国が留学生の保険加入を義務付けている。なお、保険料は別途料金となる。
2. 出発前および滞在中のサポート (カウンセリングとアドバイス)
GHでは、依頼されたサポート内容の規定に従いNZ旅行や留学、中長期滞在のための準備、滞在先や留学先での生活に必要な予備知識や注意事項などを専門の現地ガイドやカウンセラーが、申込み者の相談に対し随時、適切なアドバイスをするものとする。滞在中及び留学中の緊急事態に対しても、日本語の電話等によるアドバイスを行う。ただし、申し込み者や利用者がそのアドバイスを受けOGHのおよび知らぬ範囲でトラブルや事故に遭ってもOGHはその責任を負うものではない。
第5条 ( 必要書類 )
必要書類とは、渡航や留学手続に当たってOGHや渡航先及び留学先が申込者に送付する各書類のことである。申込者は、指定された書類に、必要事項を指定された言語で記入した上、OGHが指定する期日までに必ず郵送(メール FAX)するものとする。また、OGHは必要に応じて作成した書類などを申し込み者や利用者に送付する。
第6条 ( 現地プラン作成、情報提供料金・アドバイスサポート費用 )
企画参加申込み希望者は、約款に定める現地情報提供料・サポート費用をGHに支払うものとする。
1.プラン作成料及びアドバイスサポート料
こららはそれぞれの 依頼内容に沿ったものである。(別紙参照)を基本とし または 依頼内容が特別な場合は相談の上決定とし、申し込み者は申込みの際かOGHの指定する日時に支払うものとする。なお、申込み者は事前にこれらの金額を了承しているものである。
A.申込者が現地の予約完了後に変更やキャンセルを希望し その際に発生する現地の変更・キャンセル料とは関係なくは支払うものとする。なお、予約を完了した後(
現地プラン作成、情報提供料金・アドバイスサポート費用 )はいかなる場合も全額返却されない。
B.申込者の都合で一度予約が完了してから以降 キャンセル後 再度 アドバイスやサポートを依頼する場合にはこれら費用は再度必要となる。
2.申込金
申込者は申込書を提出した後、現地の費用申込金が必要な場合 指定された期日までに申込金を支払うものとする。なお、申込金は後述の参加費用の一部であり、後に請求される参加費用には、この申込金が総費用から引かれるものとする。
3. 参加費用
OGHでは、参加に必要な費用を申込み者の滞在先や留学先である受け入れエージェントや学校等より寄せられた資料に基づき算出し、申込み者に請求する。その主な項目は、(出発前および現地サポート料)、(滞在地での宿泊費、予約金を要する費用)、(留学先など学校での授業料および入学金)、(ホームステイ・寮などの留学先学校が指定する滞在費)、(空港出迎え料 )(申込者が希望する場合のみ)などである。
申込み者の希望および該当する費用を請求するものとし、申込み者はOGHの指示に従い請求された費用を支払うものとする。なお、参加費用については、宿泊施設や学校や滞在先施設その他の支払い先の事情により、予告なしに変更される場合がある。
第7条(変更手数料)
申込み者の事由による、各申込み企画の内容、滞在(留学)期間、出発の変更においては、別途記載の変更手数料を必要とする。ただし、手続き後、第12条1、2、3項に該当する免責事項により渡航が不可能となった申込み者が、希望渡航(留学)条件を変更し再度手続きを申請する場合には、OGHは本条に示す変更手数料を請求することなく、再度渡航(留学)手続きを行うものとする。
第8条(参加諸費用の支払い等)
当約款の第6、7条に定めた参加諸費用の支払いについては、申込み者は、OGHに指示された指定期日までに指定口座へ必要金額を入金するものとする。OGHが、指定期日に申込み者からの入金確認ができない場合、諸手続きの停止や出発までに諸手続きが完了しないことがある。また、OGHの責によらない事由による参加諸費用の変更が発生する場合、申込み者は、OGHの指示に従い必要な差額を支払うものとする。なお、概算で申込み者より支払われた参加諸費用については、その費用の明細が分かり次第、OGHの指示のもとで精算することとする。
第9条(申込み成立後の取消しと返金)
申込み者が申込み後に、参加手続きの取消しのあるとき、GHは約款に基づき返金の手続きを行う。申込み者への返金の送金手数料は、申込み者の負担とする。また申込み先などへのキャンセル料等および損失などは申込み者に帰属し、OGHや現地エージェントがその費用を立替え支払っている場合、申込み者はそれに相当する費用をGHへ支払うものとする。
(1)申込みから10日以内の取り消し(クーリング・オフ)
申込金(サポート料)とその他(入学申請費用など)で取り消しのきかないもの以外を返金する。
(2)申込みから11日以降の取り消し
OGHの留学については 出発30日前までの取り消しに付いては 予約など完了していない場合は申込金(サポート料)とその他(入学申請費用など)全額を返金する。出発30日以内の取り消しに付いてはそれぞれの手配先の規定による。ただし、出発後の取り消しの場合 一部を除き一切の金額を返金しない。
また 変更・キャンセル料は当方の支払方法欄に記載の規定によるものとする。ただし、各社手配先の規定によりその料金が違う場合もある。
第10条(各手続きが継続できない場合)
OGHに対して、申込み者による指定期日までの入金がない場合や必要書類の提出がないなど、GHの責によらない事由により各種手続きができない場合は、申込み者がすでにOGHへ支払い済みの費用等の返金は一切ないものとする。また、その期日に応じて発生する各キャンセル料などの費用および損失は、申込み者に帰属し、OGHからの請求に応じて申込み者はその費用を別途支払うものとする。
第11条(OGHからの解約)
1. 以下に定める事由が申込み者にあるときOGHは催告後この約款に基づく契約を解約できるものとする。
(1) 指定期日までに第5条に定める必要書類の提出が申込み者からないとき。
(2) 指定期日までに第6、7条に定める諸費用の支払が申込み者からないとき。
(3) 申込み者の所在が不明、もしくは1ヶ月以上にわたり連絡不能のとき。
(4) 申込み者がGHに届けた申込み者に関する情報の内容に、虚偽または重大な遺漏が発覚したとき。
(5) その他GHがやむを得ない事由を認めたとき。
2. 前項に基づき、OGHが当約款に基づく契約を解約する場合、申込み者がすでにOGHへ支払い済みの費用等の申込み者への返金は一切ないものとする。また解約により発生する各キャンセル料などの費用および損失は、申込み者に帰属し、OGHからの請求に応じて申込み者はその費用を別途支払うものとする。
第12条(申し込み参加者・留学生への免責事項)
1.OGH は、以下に記すようなOGHの責によらない事由による申込み者の企画参加・留学不可能、または希望渡航先・留学先への参加や正式入学の不可能、及び出発日時の変更などの際、その責任を負わないものとする。
(1) 申込み先の宿泊施設、学校、コースなどがすでに定員を満たしていて、申込み者の入学不可能なとき。
(2) 申込み先の滞在施設がすでに定員を満たしていて、申込み者の利用が不可能なとき。
(3) 通信もしくは渡航先、留学先学校の事由により、重要書類 入学許可証が期日までに届かず申込み者が出発できない場合。
(4) 留学先の入学許可基準に、申込み者の成績が達さず申込み者への入学許可が留学先からおりないとき。
(5) 申込み者がパスポートおよびビザなどの不備により、渡航先国に入国拒否をされたとき。
(6) 申込み者がパスポートおよびビザなどの取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき。
(7) 天災地変など、不可抗力による事由のとき。
2. 申込み者は、自己責任において行動するものであり、渡航後の法令・公序良俗など規則違反の際の責任や損害賠償は本人に帰属し、GHはその責を負わない。また、渡航先でのツアー等の参加時において 交通事故や災害・事故による損害に対して OGHは一切の責任を負わない。またスポーツ等が原因の事故の責も本人に帰属する。特定のスポーツをする際、保険の特約が必要であれば本人の責において加入手続きを行うものとする。以上の免責事項に該当する事由よる場合には、申込み者がすでにOGHへ支払い済みの諸費用の申込み者への返金は、一切行わないものとする。
第13条(損害負担)
申込み者が、OGHの責によらない事由により何らかの損害を被る場合、OGHはその責任を負わないものとする。
第14条(企画内容などの変更)
OGHは、渡航先(エージェントや学校等)から寄せられる最新資料を基に、渡航先の情報を参加希望者などに提供するが、渡航先等(エージェントや学校等)の事由による内容の変更等における責任は負わないものとする。
第15条(所轄裁判所)
当約款に基づく契約の訴訟については、横浜地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
第16条(約款の変更)
当約款は、事情により告知なく変更することがある。
第17条(発効期日)
当約款は、2003年6月1日以降に申込まれる契約に適用される。
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